久々に新しい文面の詐欺メールが届きました。
しかも2通も!!
では1通目を見ていきましょう。
送信者:性犯罪防止機構:使用者開示通知 <info@ri9ouirl30pqe.work>
当該情報
【xxxx@xxxxxx.xxx】
使用者殿
非営利活動法人
性犯罪防止機構SARC
告訴人:連名
特定違法案件監視窓口
被害者救済連盟弁護団
都道府県青少年保護育成条例委員会
記
当該利用情報にて登録、および送受信を許可していたインターネットサイトが違法わいせつ物(無修正映像・未成年ポルノ等)のアップロード、及び未成年者との猥褻なやり取りに関与した事により、その被害者及び保護者・関係者の働きかけから組織的処罰法違反、児童買春、児童ポルノ禁止法違反により警視庁並びに各都道府県警察合同捜査本部に摘発されました。
この度、未成年[高校生以下]含む被害者及び保護者の救済と、多発しているリベンジポルノ等のネット性犯罪被害者の更なる拡大を防止するため、サイト登録者に対しても事件根拠(サーバー情報、携帯端末情報、金融機関履歴等)を提出し告発する運びとなりました。
このような運びとなったのは、近年の法改正により、
『単純所持』による罰則が認められた為です。
(販売目的でなくとも、電子媒体[CD,DVD]、電磁記録(閲覧後自動保存されるインターネットキャッシュを含む)により違法わいせつ物を保持および閲覧したものは、1年以下の懲役または、100万円以下の罰金に処する。単純所持にはWEB広告等、利用者の意思に反して提供を受けたものでも要件を満たすものとする。)
告発後、サイト利用者に対し一定の免責事項[後述の要件に該当する利用者保護の観点から考慮に値する登録・利用]が確認できなかった場合、各刑事機構の事情聴取の出頭要請、家宅捜査を受け、被害者救済にあたり組織された弁護団により、損害賠償請求に移行致します。
–利用者保護が認められる免責事項–
・誤った閲覧、登録等、不本意な利用
・不正アクセス、ハッキング等により自己の電波を不正に利用されていた場合
・提携サイト等の一つに違法サイトがあり、同時登録されていた場合
・メールマガジン等の広告受信により、気が付かず違法わいせつ物を所有回線に記録されていた場合
・上記いずれかの項目に該当し、本状受信後48時間以内に迅速に問題解決の対応を取った場合
上記に該当する場合は、利用者本人からの申し出があった場合に限り訴訟の取り下げおよび、専門家による法律違反に該当するWEBサイト、アプリ、広告等の登録情報の削除を行います。
代理人である当窓口での和解手続きにより、被害者および関連機関からの民事上、刑事上、行政上の各申し立てを完全に取り下げ、下記禁止法、刑法違反に対する免責事項を成立するものとする。
–和解申請手順–
接続情報の正常な認識な為、必ず利用中アドレス、端末から本状に【和解手続き依頼】と送信下さい。
※和解手続きの申請期限※
本通知による使用者への通知後、翌日から24時間以内。
■未成年ポルノ禁止法第7条
未成年者および未成年者と断定できる類似ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
電気通信回路[PC、携帯電話、タブレット等]を通じて児童の姿勢を資格により認識する事が出来る方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も同様とする。
違法ポルノ[わいせつ物]を製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同様とする
違法ポルノを不特定若しくは多数のものに提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
及び
■刑法175条
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする(第2項)。
以上、告発および損害賠償、ならびに各種罰金を回避したい場合は、速やかに和解手続きの対応を行って下さい。
性犯罪被害者等の社会的弱者の保護の為、当団体では違反者ならびに摘発者の情報の開示、告発状、訴状の関係先への送付、マスメディア等への告知、報道要請、今後同様の案件での集団訴訟が認められた場合の損害賠償請求等、該当者に対し、あらゆる手段での制裁措置を積極的に講じます。
その一方で、免責事項を満たす利用者に対しては利用者保護の観点から各種救済対応を行い、和解手続き申請時の情報については守秘義務を遵守した上で双方が円満に問題解決できるよう最大限の配慮を致します。
近年、老若男女問わず、ネット端末の普及により気が付かないうちに被害者、加害者となっている事例も数多くある為、貴殿が良識ある解決者である場合は必ず当窓口にご連絡下さい。
いろいろ突っ込みどころがありますが、毎度の事ながら送信者のメールアドレスが怪しすぎます。
まぁ、返信送って貰いたいから実際に受信できるメールアドレスが必要なんだろうけど、もう少しマシなドメイン名を取ってやろうとか考えないんだろうか。
それと、和解すれば刑事責任が免責されるなんて事が書かれているけど、そんな事を決めるのは検察の仕事なので非営利法人ごときが口出し出来るものじゃ無いので嘘っぱち。
こんな程度の低いメールに騙されないよう気を付けましょう。